労働条件通知書とは?雇用契約書との違い
事業主が新たに人材を採用し、雇用する場合に、「労働条件通知書」の交付が必要になります。 そこで人を雇う場合に労働条件通知書が義務化されている理由と、交付しないと雇用主である歯科医院側に何が起きるのかについて解説します。
目次
内定者への労働条件通知書の交付は義務
事業主には雇用契約を結ぶ際、労働者に書面(2019年4月以降は電磁的方法も含む)で必要事項を通知する義務があります。
そして、労働基準法第15条(労働条件の明示)には、労働契約を結ぶ際に使用者が労働者に対して明示すべき事項が定められています。
労働基準法第15条第1項では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」 と規定しています。
労働条件通知書に明示すべき事項
労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、下記事項については必ず明示しなければいけません。
- 契約期間に関すること
- 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
- 就業場所、従事する業務に関すること
- 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
- 賃金の決定方法、支払時期などに関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- 昇給に関すること
この7項目は、雇用主が原則として書面で交付しなければならず、この書面を一般に「労働条件通知書」といいます。ただし、労働者が希望した場合は、ファクシミリや電子メールなどの方法で明示できますが、書面として出力できるものに限られます。
なお、厚生労働省のホームページには、この通知書のモデル様式が公開されています。 ただし、厚生労働省は労働条件の定め方によっては、この様式どおりの書面とする必要はないとしています。
また、雇用主が次のような規定を設けている場合は、これらも明示しなければなりません。
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
労働条件通知書と雇用契約書の違い
ここで、労働条件通知書と雇用契約書との違いについても説明しておきます。
雇用契約書とは
雇用契約書は、雇用主と労働者が労働条件について互いに合意したことを証明するための書類です。
その内容については、労働条件通知書とほぼ同じとなっており、通常は契約期間や就業場所、賃金などの事項が記載されています。
相違点
労働条件通知書との相違点でいうと、同通知書が雇用主から労働者へ「一方的に交付されるもの」であるのに対し、雇用契約書は「双方が合意していることを証明するもの」になります。
使用者と労働者双方の合意に基づく雇用契約書は、2部作成したうえで、従業員に署名・捺印してもらい、それぞれが保管します。
もうひとつ重要なポイントとして、労働条件通知書は法律で交付が義務づけられていますが、雇用契約書については、作成義務がありません。 ただし、のちに雇用主と労働者側で起こりうるトラブルの回避という観点から、大半の雇用主が雇用契約書を作成しています。
労働条件通知書を交付しないとどうなる?
仮にそれでは、就業先の歯科医院が労働条件通知書を交付しない、あるいは労働条件の明示義務を果たさない場合、どうなるのか。 結論から言うと、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科されることになります。
また、労働基準法第15条には、労働条件通知書において明示された労働条件が実態と大きく乖離している場合、労働者はその時点でただちに契約を解除できるとの規定もあります。
労働条件通知書は約束ごとを明示した単なる書面ではなく、書面の内容が正しく履行されない事態を防ぐために、さまざまな罰則を設けています。
これらの法規定に抵触しないためにも、歯科医院が歯科衛生士などを雇用する際には、労働条件通知書を発行するだけでなく、通知書の内容通りに雇用主である歯科医院が労働条件を守ることが求められます。
ただし、罰則規定が設けられているものの、法律上すべての労働条件について、書面による明示義務がある訳ではないこともポイントです。
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